(こちらの記事は「弁護士法人匠総合法律事務所ニュースレター」からの転載です)契約解除トラブル(弁護士法人匠総合法律事務所 代表社員弁護士 秋野 卓生)1 契約解除のトラブル多発新型コロナウイルスの問題発生直前に請負契約を締結し、着工前であるが、住宅設備機器等が、新型コロナウイルスの影響により調達できない事を施主に説明したところ、施主から請負契約解除を通告されてしまったというトラブル事例が生じる可能性があります。まず、今回の新型コロナウイルス問題の発生による納期遅延は不可抗力と言うべきものであり、これにより資材調達が困難で工期が延びたとしても、「請負人の責めに帰すべき事由」による工期遅延とはなりませんので、住宅会社の債務不履行は存在しません。従って、施主による契約解除の主張は、施主都合解除という事になりますので、施主は住宅会社に発生した損害を賠償して契約解除をすることができる、という事になります。2 信頼関係破壊を理由とする契約解除は認められるのか?契約解除のクレームの中には、住宅会社の新型コロナウイルスに対する反応が遅きに失し、施主からの信頼を失ったというクレームもあろうかと思います。請負契約を締結した直後に新型コロナウイルス問題が発生し、そのまま工事着工できる見通しで近隣挨拶をしたところ、資材が調達できない事が判明。その後、しばらく状況を見ていたが、状況が好転しないので、施主に資材が入荷できない旨を報告をしたところ、「報告が遅すぎる」というクレームを受けたり、「我が家一件分の資材すら確保できないなんて、あまりにも力不足の工務店で信用できない」というクレームを受け、契約解除の通告を受けたという法律相談も出てくる可能性があると考えています。この施主による信頼関係破壊を理由とする請 ..
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