(こちらの記事は「弁護士法人匠総合法律事務所ニュースレター」からの転載です)在宅ワークの増加に伴い、騒音、三密、職人の感染の心配など現場で新たに発生している近隣クレームへの対処法(弁護士法人匠総合法律事務所代表社員弁護士 秋野 卓生)コロナウイルス感染症対策として在宅ワークが推奨されています。多くの企業で在宅ワークの実践をし、それに伴い、住宅地が仕事場になっています。住宅地では、日中、新築工事やリフォーム工事などの工事がなされることから、この騒音がうるさくて集中して仕事が出来ない、といったクレームや、マンションリフォームでは狭い空間に職人が密集することの危険性を指摘する声やコロナウイルス感染症のクラスターがマンションリフォーム工事現場から発生してしまったら、どうするのか?といった問い合わせも入るようになってきています。今回は、コロナウイルス感染症対策としての在宅ワークが導入され急増している近隣クレームについて解説致します。第 1 建築騒音トラブル1 騒音の法的規制建設作業の騒音は、騒音規制法、地方自治体の条例によって規制されています。騒音規制法では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業(特定建設作業)を規制対象としています。具体的には、工場騒音と同様に都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。特定建設作業以外の建設作業は、騒音規制法では規制されていないので、地方公共団体の条例によって規制されることになります。2 受忍限度論ところで、建設作業の騒音によって付近の住民に迷惑をか ..
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