(こちらの記事は「弁護士法人匠総合法律事務所ニュースレター」からの転載です)コロナウイルス感染症拡大への対応策 職人の確保不足問題についての法的検討(弁護士法人匠総合法律事務所 代表社員弁護士 秋野 卓生)住宅業界における工期変更の必要性は、今までは、住設機器機器等の納入遅延問題がメインでしたが、状況は改善され、住設機器メーカーにて、過半の設備について納期未定でなく、納期の長期化という状態になり、これから着工する物件については、住宅設備機器の納品が必要となる数ヶ月先であれば、現時点ではほぼ納期回答が出つつある状況に変化して参りました。他方で、日本国内におけるコロナウイルス感染症 拡大を受け、社員が微熱で会社を休ませたり、大工の出社日数を減らしたりする事による業務効率低下に基づく工期の遅延といった課題や職人の家族や濃厚接触者がコロナウイルス感染症に感染した事が判明したため、自宅待機を余儀なくされ、当該建築現場での作業ができなくなった事に基づく工期遅延の問題に関する法律相談事例が出てきております。この場合、コロナウイルス感染症による現場の影響として、住設機器の納品遅延問題と同様、「不可抗力」として住宅会社の責めに帰すべき事由はないと解釈することができるのか?という論点について、今回、解説をしたいと思います。1 不可抗力とは不可抗力の例としては、地震や洪水等の天災、戦争、騒乱等が挙げられます。その判断基準は、外部から生じた原因でありかつ防止のために相当の注意をなしても防止し得ない事態であると解されています。中国における新型コロナウイルス感染症の感染拡大、春節期間延長の影響により住宅設備機器等が納期未定の状況にあったという従前の論点は、住宅会社・工務店の責めに帰すべき事由はなく、不可抗 ..
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