当連載記事では、マンション管理士として豊富な経験と実績を持つコンサルタントが、管理組合が抱える様々な問題やお悩みを解決した事例、あるいは関係法令等の改正を含め管理組合にとって影響の大きい昨今の業界動向などをテーマに、『マンション管理に携わる皆様に役立つ情報』を提供してまいります。マンション管理組合の会計業務は、ほとんどの場合、管理会社によって日々処理され、毎月の会計収支報告を経ながら、毎年の通常総会に年度決算書が提出され、正式に承認がなされます。しかし、管理会社にこうした業務を委託しない、「自主管理方式」のマンションでは、理事会役員が自ら会計帳簿を作成し、決算業務を担うケースもあります。また、国土交通省が2005年12月に定めたマンション管理標準指針においても、特に詳細な会計基準は定められておらず、【管理費と修繕積立金の区分経理】と【滞納管理費等の明細書の作成】の2つを求めているにすぎません。その結果、管理組合の財政状況の実態が見えにくくなる会計処理がなされている事例も発生しています。今回は、ある自主管理マンションの決算書をもとに、自主管理方式のマンション管理組合に潜んでいる決算処理の問題点とその見直し方について解説します。1.自主管理方式マンションの特徴今回取り上げる事例は、築44年目を迎える大型マンション(神奈川県 108戸)のケースです。この組合では、次のような「4つの会計が並立する特殊な構成」になっていました。・ 一般会計(管理費・運営費・修繕積立金の各収入とその関連支出)・ 駐車場会計(駐車場および駐輪場の使用料とその関連支出)・ 駐車場敷金会計(駐車場契約者からの預かり敷金)・ 特別会計(他会計の繰越剰余金の振替え先)さらに注目すべきことは、会計処理が「現金主義」に ..A-PLUGは工務店様・リフォーム店様などの
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